top of page
検索

【コラム】今月のトピックス

  • 執筆者の写真: cu
    cu
  • 2 日前
  • 読了時間: 2分
~令和8年度税制改正 少額減価償却資産の特例の改正についてご紹介いたします~

今回は令和8年度の税制改正で見直しが行われた、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(以下、少額減価償却資産の特例)について、改正の概要と留意点をご紹介させていただきます。

■少額減価償却資産の特例とは…
少額減価償却資産の特例とは、青色申告書を提出する中小企業者等または農業協同組合等が、30万円未満の減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合に、一定の要件の下、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入する事ができる制度です。

ただし、常時使用する従業員の数が500人を超える法人等(資本金の額等が1億円超の農業協同組合等は300名超500人以下)は、適用対象外となります。

特例の対象となる資産は、器具備品、機械装置、ソフトウェア、特許権、商標権等の有形・無形減価償却資産などが挙げられます。

これらの対象資産を取得し事業の用に供した場合に適用となり、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額300万円※までを限度に即時償却(全額損金算入)する事ができます。

※「合計額300万円」とは、1事業年度あたりの合計をいい、事業年度が1年に満たない場合には、月数按分した金額となります。

■令和8年度税制改正の概要
令和8年度税制改正において、大きく次の点が見直されました。

(1)従業員数基準の見直し
適用対象となる法人の従業員数基準について、常時使用する従業員数が次のように見直されました。
(改正前)500人以下
(改正後)400人以下

(2)金額基準の見直し
取得価額の判定における金額基準について、改正により10万円引き上げられました。
(改正前)取得価額が30万円未満の減価償却資産
(改正後)取得価額が40万円未満の減価償却資産
なお、この金額は、消費税の経理方式が税込であれば税込で、税抜であれば税抜で判断する点は、改正前と変わりはありません。

(3)適用期限の延長
適用期限が3年延長されました。
(改正前)令和8年3月31日までの間の取得事業供用
(改正後)令和11年3月31日までの間の取得事業供用

■改正の留意点
この改正は、令和8年4月1日以後に取得等する少額減価償却資産について適用されます。
そのため、3月末決算法人以外の法人については、事業年度の途中で改正が行われる事になり、金額基準の判定に注意が必要です。
また、取得価額の金額基準は、改正により引き上げられたものの、限度額「年間300万円」については変更がありません。
なお、個人(所得税)においても、同様の改正が行われています。



 
 
 

コメント


bottom of page