【コラム】不動産を売ったら税金が発生?その仕組みを3分で理解
- cu
- 2025年7月12日
- 読了時間: 3分
不動産を売却するときは、印紙税や登録免許税などさまざまな税金がかかります。
売却時の資金計画を立てる際は、税金を支払う時期や税額の計算方法をよく理解することが大切です。
今回は、不動産の売却時に課せられる税金の種類や支払うタイミング、税額の計算方法を解説します。
不動産を売却する際に課税される可能性がある税金は、下記の通りです。
印紙税
登録免許税
譲渡所得税
住民税
それぞれの内容や支払う時期をみていきましょう。
*印紙税は売買契約時に支払う
印紙税は、不動産売買契約書や建築工事請負契約書など特定の文書に課税される税金です。
不動産の売買契約を結ぶ際、契約書に税額分の収入印紙を貼り付けて納税します。
不動産の売買契約書は、売主用と買主用の2通作成されるのが一般的です。
そのため、それぞれの契約書に課税される印紙税を負担します。
*登録免許税は抵当権抹消登記の際に支払う
登録免許税は、登記手続きをする際に課せられる税金です。ローンを返済中の不動産を売却するとき、売主は登録免許税を納めます。
通常、ローンを組んで取得した不動産には「抵当権」が設定され、借入金の返済が滞ったときの担保となります。
不動産を売却する際は、借入金を完済し抵当権を抹消しなければなりません。
不動産を買主に引き渡したあと、抵当権を抹消する登記(抵当権抹消登記)をするときに、登録免許税を納めます。
そのため、ローンを返済していない不動産を売却するとき、売主には原則として登録免許税はかかりません。
不動産の所有権を買主に移転する際の「所有権移転登記」の登録免許税は、買主が負担するのが一般的です。
なお、登記手続きを司法書士に依頼するときは、別途報酬を支払う必要があります。
*譲渡所得税は、不動産を売却して発生した利益(譲渡所得)にかかる税金です。
譲渡所得税がかかる場合、不動産を売却した翌年の3月15日※までに確定申告をして納税をする必要があります。
※土日祝により前後します。
例えば、2024年10月に不動産を売却した場合、譲渡所得税の納税期限は、翌2025年の3月15日です。
なお、2037年(令和19年)までは、所得税とあわせて復興特別所得税も納めます。
不動産の売却時に譲渡所得が発生する場合は、住民税もかかります。
住民税を納めるタイミングは、確定申告をした翌年です。
例えば、2024年10月に不動産を売却した場合、確定申告の期限は2024年3月15日であるため、住民税を納めるのは2025年となります。
住民税の納税方法は、以下の2通りです。
普通徴収:市区町村から送られてくる納税書をもとに自分自身で納める方法
特別徴収:住民税を12回に分けて給与から天引きして納める方法
譲渡所得税の確定申告をするときに、納税方法を選択します。
普通徴収の場合、確定申告をした翌年の6月ごろに納税通知書が届きます。
一括納税の他にも、年4回の分割で納めることも可能です。
特別徴収の場合は、確定申告をした翌年の6月の給与から翌年5月まで計12回にわたって給与から天引きされます。





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