【コラム】認知症と診断されたら相続対策はできない?
- cu
- 2025年12月13日
- 読了時間: 2分
認知症と診断された後でも、完全に相続対策ができなくなるわけではありませんが、大幅に制限されます。主な理由は、民法で定められた「意思能力(判断能力)」の有無です。認知症の進行度によって異なり、軽度であれば一部の対策が可能ですが、重度になると本人が行う法律行為(遺言作成、生前贈与、家族信託契約など)が無効になる可能性が高いです。
認知症診断後の相続対策の可否(主なもの)
対策内容 | 診断後可能か | 理由・注意点 |
遺言書の作成 | 軽度なら可能(ただしリスクあり) | 遺言能力(内容を理解し判断できる状態)が必要。公正証書遺言で医師の立会いや診断書を準備すると有効性が強まるが、重度では無効判定のリスク大。 |
生前贈与 | 基本的に不可 | 判断能力不足で贈与契約が無効に。税務上も争いの原因になる可能性。 |
家族信託の組成 | 軽度なら可能(公証人の判断次第) | 契約内容を理解できる状態であれば可。重度では原則不可。認知症対策の強力な手段だが、診断前が理想。 |
生命保険加入・変更 | 基本的に不可 | 契約行為のため判断能力が必要。 |
不動産売却・資産組替 | 基本的に不可 | 本人の契約が必要。 |
成年後見制度の利用 | 可能(法定後見) | 後見人が財産管理を代行するが、相続税節税(生前贈与など)は制限され、本人保護優先。任意後見は診断前に契約が必要。 |
なぜ制限されるのか(法律的な根拠)
民法第3条の2:意思能力がない者の法律行為は無効。
認知症の進行で、財産の処分や契約の意味・結果を正しく判断できなくなると、対策行為が無効とみなされる。
結果:財産が「凍結」状態になり、家族が自由に管理できなくなるリスクが高まる(預金引き出し不可、不動産売却不可など)。
診断後でもできる限定的な対策
成年後見人の選任:家庭裁判所に申立て。後見人が遺産分割協議に参加可能だが、節税対策は難しく(本人の法定相続分確保優先)、専門家後見人選任で月額報酬(2〜6万円程度)が発生。
軽度の場合:医師の診断書や公証人の確認を得て、遺言や家族信託を急ぎで進める(ただし、後で無効争いのリスクあり)。
おすすめ:診断前の早めの対策
認知症は突然進行するケースも多く、判断能力があるうちに対策を講じるのが最も有効です。
公正証書遺言の作成
家族信託の活用(認知症後の財産管理を柔軟に可能)
生前贈与の実行
任意後見契約の締結
認知症の疑いが出てきたら、すぐに専門家(司法書士、税理士、弁護士)に相談してください。個別の症状や財産状況で最適な方法が変わります。早期対応で、家族の負担を大幅に軽減できます!ぜひ弊社へもご相談ください。





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